2020-12-03 第203回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
このため、発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のための必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回路を通じ妨害破壊行為を受けることのないよう、外部からのアクセスを遮断をしているところでございます。
このため、発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のための必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回路を通じ妨害破壊行為を受けることのないよう、外部からのアクセスを遮断をしているところでございます。
具体的には、原子力発電所の安全施設設備等を操作するための情報システムが電気通信回路を通じて妨害破壊行為を受けることがないように、外部からのアクセスを遮断することを求めております。
その第一項について、アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回路を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為、これ、つまり、インターネット等を通じてパスワードが掛かっているコンピューターに対して不正にID、パスワードを入れて作動をさせる、こういうことだろうと私は理解をいたしました
電気通信回路で接続している記録媒体からの複写、それの処分につきましてのお尋ねがございました。 この処分は、差押えの対象となっている電子計算機からアクセス可能なすべての記録媒体について行うことができるわけではありません。
総務省が、地方自治情報センターのコンピューターにあらかじめ保存されております私、八田ひろ子、この本人情報を必要と判断、今決まったとおりだとおっしゃいますけれども、それを必要だというときは、総務省のコンピューターから電気通信回路を通じて取りにいくということですよね。